商標登録できないもの

商標基礎知識

商標登録できないもの

商標は、すでに特許庁に登録されている商標と同じもの、又は似ているものは登録されません。また、これに加えて、以下の商標も登録されません。

1.指定する商品・サービスと同じ名前、その略称、俗称

    (具体例)
  • 同じ名前…商品「時計」について、商標「時計」
  • サービス「美容」について、商標「美容」
  • 略称商品…「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
  • サービス「損害保険の引受け」について、商標「損保」
  • 俗称…商品「塩」について、商標「波の花」

※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。

2.指定する商品・サービスの一般的な名前

    (具体例)
  • 商品「清酒」について、商標「正宗」
  • 商品「カステラ」について、商標がオランダ船の図形
  • サービス「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
  • サービス「興行場の座席の手配」について、商標「プレイガイド」

3.指定する商品・サービスの内容が分かってしまう名前

例えば、商品の産地、効能、品質等、サービスの提供場所、質がこれにあたります。

    (具体例)
  • 商品「納豆」について、商標「さいたま納豆」 (商標がさいたま産の納豆であることを表しています。)
  • 商品「調味料」について、商標「焼肉の味」 (商標が調味料の品質を表しています。)
  • 商品「枕」について、商標「安眠」 (商標が枕の効能を表しています。)

※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります

4.ありふれた苗字や、これに「株式会社」、「商会」、「研究会」等を付した名前

    (具体例)
  • 「加藤」
  • 「TAKAHASHI」
  • 「山本商会」
  • 「SUZUKI Co.Ltd」

※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。

5.簡単過ぎる文字、図形

    (具体例)
  • 「あ」
  • 「R−A」

※ただし、上の文字等であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。

これはほんの一例です。その他にもさまざまなハードルがあります。商標が登録されるまでの道のりは、意外と厳しいのです。