商標基礎知識
商標登録できないもの
商標は、すでに特許庁に登録されている商標と同じもの、又は似ているものは登録されません。また、これに加えて、以下の商標も登録されません。
1.指定する商品・サービスと同じ名前、その略称、俗称
- (具体例)
- 同じ名前…商品「時計」について、商標「時計」
- サービス「美容」について、商標「美容」
- 略称商品…「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
- サービス「損害保険の引受け」について、商標「損保」
- 俗称…商品「塩」について、商標「波の花」
※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。
2.指定する商品・サービスの一般的な名前
- (具体例)
- 商品「清酒」について、商標「正宗」
- 商品「カステラ」について、商標がオランダ船の図形
- サービス「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
- サービス「興行場の座席の手配」について、商標「プレイガイド」
3.指定する商品・サービスの内容が分かってしまう名前
例えば、商品の産地、効能、品質等、サービスの提供場所、質がこれにあたります。
- (具体例)
- 商品「納豆」について、商標「さいたま納豆」 (商標がさいたま産の納豆であることを表しています。)
- 商品「調味料」について、商標「焼肉の味」 (商標が調味料の品質を表しています。)
- 商品「枕」について、商標「安眠」 (商標が枕の効能を表しています。)
※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります
4.ありふれた苗字や、これに「株式会社」、「商会」、「研究会」等を付した名前
- (具体例)
- 「加藤」
- 「TAKAHASHI」
- 「山本商会」
- 「SUZUKI Co.Ltd」
※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。
5.簡単過ぎる文字、図形
- (具体例)
- 「あ」
- ◇
- 「R−A」
※ただし、上の文字等であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。
これはほんの一例です。その他にもさまざまなハードルがあります。商標が登録されるまでの道のりは、意外と厳しいのです。


