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更新&名義変更、住所変更
1. 商標更新
現在、商標更新の際に、商標の使用証明は不要になりました。また、商標更新についても電子申請が可能となり、効率的な手続ができるようになりました。ただ大変残念なことに、今でも、多くの弁理士が、2001年に廃止された「標準報酬額表」に基づく高い料金体系で、費用を請求しているのが実情です。
当特許事務所では、いち早く電子申請を導入し、「業界の商習慣にとらわれない、お客様にとってリーズナブルなサービスを!」をモットーに、商標更新手続きを、より迅速に、より安価にご提供しております。
2. 名義変更や住所変更
私たち商標チームは、商標の名義変更や住所変更の手続きに精通しており、ご安心してお任せいただけます。 お客様にとってリーズナブルで、迅速かつ確実なサービスをお約束いたします。
- 住所変更届(出願中の商標)
- 会社の住所が変わった時
- 名称変更届?(出願中の商標)
- 会社名を変更した時
- 登録名義人の表示変更(登録済みの商標)
- 会社の住所が変わった会社名を変更した時
- 出願人名義変更(出願中の商標)
- 他社から商標を譲り受けた他社に商標を譲渡した会社の合併・分割があった時
- 移転登録申請(登録済みの商標)
- 他社から商標を譲り受けた他社に商標を譲渡した会社の合併・分割があった時
<名義変更・住所変更手続のポイント>
各種変更手続には、委任状等の書類が必要となります。なお、必要な書類については、基本的には全て当特許事務所でひな形を用意いたします。同じ変更手続でも、出願中の商標の方が、登録済みの場合よりも、特許庁に支払う特許印紙代がずっと安くできます。
従いまして、変更手続については、可能な限り、出願中に行うことをオススメいたします。各種変更手続は、およそ1〜2ヶ月ほどで、特許庁での登録が完了します。
<弁理士(特許事務所)が変わっても全く問題はございません>
「他の弁理士(特許事務所)で出願して、登録してもらったんだけど、そちらでも手続きをお願いできますか?」
こんなお問合せをよく頂きますが、ご心配なく。他の弁理士や特許事務所で出願し登録された商標についても、商標の更新手続を、喜んでお引き受けいたします。
なお、今の弁理士や特許事務所と、独占的な顧問契約等を結んでいない限り、商標の更新、その他の出願などの代行業務を、他の特許事務所に依頼しても、法律上は、何ら問題はございません。


