- 商標登録のJAZY
- > 国際出願サービス
国際出願サービス
1. 外国商標出願サービス
外国商標の出願方法などをアドバイスします。外国出願方法は大きく2通りに分かれます。
①直接外国の特許庁に出願する方法
②国際登録出願(マドプロ商標出願)制度を利用する方法
お客様のビジネス展開に応じてより最適の方法で商標出願する必要があります。
詳しくは、弊所までお気軽にご連絡ください。
2. 出願の実績
これまでに合計66カ国での外国商標出願を行いました。
中国、台湾、香港、韓国、アメリカ、欧州共同体、シンガポール、インドネシア、タイ、マカオ、モンゴル、ブータン、ベトナム、オーストラリア、トルコ、イラン、シリア、スイス、ノルウェー、ロシア、アイスランド、ウクライナ、ベラルーシ、マケドニア、トルクメニスタン、グルジア、セルビア、モンテネグロ、アルメニア、キルギス、モナコ、アルバニア、モルドバ、リヒテンシュタイン、クロアチア、バーレーン、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦、クウェート、オマーン、ニュージーランド、レバノン、イスラエル、南アフリカ、エジプト、インド、マレーシア、フィリピン、パキスタン、ブラジル、カナダ、メキシコ
3. 国際登録出願(マドプロ商標出願)サービスについて
日本の特許庁を通じて、スイスの国際事務局に商標出願を行う方法です。 従来の国別に行う商標手続と比べて、数多くのメリットがあることから、 グローバルに事業展開をお考えのお客様には、この国際登録出願(マドプロ商標出願) による方法をおすすめしております。 詳しくは、弊所までお気軽にご連絡ください。
【 メリット 】
各国での審査で拒絶理由等が通知されない限り、現地の弁理士に依頼する必要が無く、現地の弁理士報酬や翻訳料等が掛からないため、コストを大幅に削減することができる。商標の更新や、名義人の変更手続等を、国際事務局に対して一括して依頼することができ、商標登録を受けている国ごとに弁理士に依頼して手続を行う必要がない。そのため、これらの手続のコストも大幅に削減できる。各国において迅速な審査が保証されるため、審査開始から、基本的に12ヶ月以内、最長でも18ヶ月以内に商標登録を受けることができる。出願後に国の追加(事後指定)をすることができる。
【デメリット】
マドプロに加盟していない国で商標登録を受けることはできない。マドプロ商標出願しようとする商標と同一の商標が、我が国で出願または登録されている必要がある。マドプロ加盟国は、2010年時点で80ヶ国です。米国、中国、韓国、オーストラリア、ヨーロッパ主要国が主な加盟国です。詳しくは、以下の加盟国一覧をご覧ください。
【マドプロ加盟国一覧】
- イギリス(マン島適用)
- スウェーデン
- スペイン
- 中国(香港・マカオ未適用)
- キューバ
- デンマーク(グリーンランド、フェロー諸島未適用)
- ドイツ
- ノルウェー
- フィンランド
- チェコ
- モナコ
- 北朝鮮
- ポーランド
- ポルトガル
- アイスランド
- スイス
- ロシア
- スロバキア
- ハンガリー
- フランス
- リトアニア
- モルドバ
- セルビア(セルビア・モンテネグロを継承)
- スロベニア
- リヒテンシュタイン
- オランダ
オランダ領アンチル - ベルギー
- ルクセンブルク
- ケニア
- ルーマニア
- グルジア
- モザンビーク
- エストニア
- スワジランド
- トルコ
- レソト
- オーストリア
- トルクメニスタン
- モロッコ
- シエラレオネ
- ラトビア
- 日本
- アンティグア・バーブーダ
- イタリア
- ブータン
- ギリシャ
- アルメニア
- シンガポール
- ウクライナ
- モンゴル
- オーストラリア
- ブルガリア
- アイルランド
- ザンビア
- ベラルーシ
- マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
- 韓国
- アルバニア
- 米国(アメリカ)
- キプロス
- イラン
- クロアチア
- キルギス
- ナミビア
- シリア
- 欧州共同体(ヨーロッパ共同体)
- バーレーン
- ベトナム
- ボツワナ
- ウズベキスタン
- モンテネグロ
- アゼルバイジャン
- サンマリノ
- オマーン
- マダガスカル
- ガーナ
- サントメ・プリンシペ
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- エジプト
- リベリア


